独立行政法人国際農林水産業研究センター法

  • 第十条

     センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。  一 熱帯又は亜熱帯に属する地域その他...

  • 第十一条

     センターは、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期...

  • 第十二条

     センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農...

  • 第十三条

     次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処す...

「独立行政法人国際農林水産業研究センター法」に関するウェブサイト

  • 独立行政法人国際農林水産業研究センター法

    独立行政法人国際農林水産業研究センター法. 平成十一年十二月二十二日法律第百九十七号. 最終改正:平成一八年三月三一日法律第二六号. 第一章 ... 役員及び職員(第六条―第十条) 第三章. 業務等(第十一条・第十二条) 第四章. 雑則(第十三条) 第五章. 罰則(第十四・十五条) 附則. 第一章. 総則 (目的) 第一条. この法律は、 ...

    www.jircas.affrc.go.jp/koukai/houtei/pdf/JIRCASact.pdf
  • 独立行政法人国際農林水産業研究センター法

    独立行政法人国際農林水産業研究センター法. 目次 第一章 総則(第一条第六条) 第二章 役員(第七条第九条) 第三章 業務等(第十条・第十一条) 第四章 雑則(第十二条) 第五章 罰則(第十三条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、独立行政法人国際農林水産業研究センター ...

    www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/146kokkai/kobetuhou/37.html
  • 橡 JIRCAS業務方法書0404.

    基づき、独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成11年法律第197. 号。 以下「法」という )第10条に規定する独立行政法人国際農林水産業研. 究センター(以下「センター」という )の行う業務の方法について基本的. な事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。 (業務運営の基本的方針) 第2条 ...

    www.s.affrc.go.jp/docs/hyouka/bunkakai/H13_01/jircas1-3.pdf