独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事...

  • 第二条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第三条

     独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター(以下「センター」という。)は、青少年教育指導者...

  • 第四条

     センターは、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...

  • 第五条

     センターは、主たる事務所を東京都に置く。...

  • 第六条

     センターの資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2...

  • 第七条

     センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 センターに、役員として、理事...

  • 第八条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。 2 通則法第十九...

  • 第九条

     理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...

  • 第十条

     センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。  一 青少年教育関係者等に対する研修の...

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