国際捜査共助等に関する法律
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第一条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 共...
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第二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、共助をすることはできない。 一 共助犯罪が政治犯罪である...
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第三条
共助の要請の受理及び要請国に対する証拠の送付は、外務大臣が行う。ただし、条約に基づき法務大臣が共助...
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第四条
外務大臣は、共助の要請を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、共助要請書又は外務...
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第五条
法務大臣は、受刑者証人移送以外の共助の要請について、第二条各号(第三条第一項ただし書の規定により法...
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第六条
国家公安委員会は、前条第一項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める都道府県警察に対し、関係...
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第七条
第五条第一項第一号の命令を受けた検事正は、その庁の検察官に共助に必要な証拠を収集するための処分をさ...
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第八条
検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、関係人の出頭を求めてこれを取り調べ、鑑定を嘱...
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第九条
前条第三項の規定による証明書の提出を求められた者が、虚偽の証明書を提出したときは、一年以下の懲役又...
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第十条
検察官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判官に証人尋問を請求することができる。 一 ...
「国際捜査共助等に関する法律」に関するウェブサイト
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国際捜査共助等に関する法律
国際捜査共助等に関する法律 (昭和五十五年五月二十九日法律第六十九号) 最終改正:平成一八年六月八日法律第五八号. 第一章 総則(第一条—第四条) 第二章 証拠の収集等(第五条—第十八条) 第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送(第十九条—第二十二条
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55HO069.html) 第四章 外国受刑者の拘禁(第二十三条—第二十六条) 附則. 第一章 総則 (定義) ...
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