国際捜査共助等に関する法律

  • 第一条

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 共...

  • 第二条

     次の各号のいずれかに該当する場合には、共助をすることはできない。  一 共助犯罪が政治犯罪である...

  • 第三条

     共助の要請の受理及び要請国に対する証拠の送付は、外務大臣が行う。ただし、条約に基づき法務大臣が共助...

  • 第四条

     外務大臣は、共助の要請を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、共助要請書又は外務...

  • 第五条

     法務大臣は、受刑者証人移送以外の共助の要請について、第二条各号(第三条第一項ただし書の規定により法...

  • 第六条

     国家公安委員会は、前条第一項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める都道府県警察に対し、関係...

  • 第七条

     第五条第一項第一号の命令を受けた検事正は、その庁の検察官に共助に必要な証拠を収集するための処分をさ...

  • 第八条

     検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、関係人の出頭を求めてこれを取り調べ、鑑定を嘱...

  • 第九条

     前条第三項の規定による証明書の提出を求められた者が、虚偽の証明書を提出したときは、一年以下の懲役又...

  • 第十条

     検察官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判官に証人尋問を請求することができる。  一 ...

「国際捜査共助等に関する法律」に関するウェブサイト

  • 国際捜査共助等に関する法律

    国際捜査共助等に関する法律 (昭和五十五年五月二十九日法律第六十九号) 最終改正:平成一八年六月八日法律第五八号. 第一章 総則(第一条—第四条) 第二章 証拠の収集等(第五条—第十八条) 第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送(第十九条—第二十二条) 第四章 外国受刑者の拘禁(第二十三条—第二十六条) 附則. 第一章 総則 (定義) ...

    law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55HO069.html