独立行政法人国立少年自然の家法
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第一条
この法律は、独立行政法人国立少年自然の家の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的と...
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第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...
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第三条
独立行政法人国立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)は、少年(学校教育法(昭和二十二年法律...
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第四条
少年自然の家は、主たる事務所を福島県に置く。...
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第五条
少年自然の家の資本金は、附則第七条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 ...
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第六条
少年自然の家に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 少年自然の家に、役員とし...
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第七条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して少年自然の家の業務を掌理する。 2 通則法第...
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第八条
理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...
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第九条
少年自然の家の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、...
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第十条
少年自然の家の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令に...
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「独立行政法人国立少年自然の家法」に関するウェブサイト
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会計検査院 平成13年度決算検査報告
2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算 (3) 独立行政法人の決算 (6) 独立行政法人国立少年自然の家. この独立行政法人は、 ... なお、同法人は、13年4月1日、独立行政法人国立少年自然の家
report.jbaudit.go.jp/org/h13/2001-h13-1326-0.htm法 (平成11年法律第170号)附則第7条の規定により国が有する権利及び義務のうち文部科学省の国立少年 ... -
独立行政法人国立少年自然の家法
独立行政法人国立少年自然の家法 目次 第一章 総則(第一条第五条) 第二章 役員及び職員(第六条第十条) 第三章 業務等(第十一条・第十二条) 第四章 雑則(第十三条) 第五章 罰則(第十四条・第十五条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、独立行政法人国立少年自然の家 ...
www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/146kokkai/kobetuhou/10.html -
独立行政法人国立少年自然の家法
独立行政法人国立少年自然の家法 (平成十一年十二月二十二日法律第百七十号) 最終改正年月日:平成一二年五月二六日法律第八四号. 第一章 総則 ... 第二章 役員及び職員(第六条—第十条) 第三章 業務等(第十一条・第十二条) 第四章 雑則(第十三条) 第五章 罰則(第十四条・第十五条) ...
law.e-gov.go.jp/haishi/H11HO170.html
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