神戸国際港都建設法
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第一条
この法律は、神戸市をその沿革及び立地条件にかんがみて、わが国の代表的な国際港都としての機能を十分に...
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第二条
神戸市をわが国の代表的な国際港都として建設するための都市計画(以下「神戸国際港都建設計画」という。...
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第三条
神戸国際港都建設事業は、神戸市が執行する。 2 神戸市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の...
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第四条
国及び地方公共団体の関係諸機関は、神戸国際港都建設事業が第一条の目的にてらして重要な意義をもつこと...
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第五条
国は、神戸国際港都建設事業の用に供するため、必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十...
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第六条
神戸市の市長は、神戸国際港都建設事業の進行状況を、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなけ...
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第七条
神戸国際港都建設計画及び神戸国際港都建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都...
「神戸国際港都建設法」に関するウェブサイト
神戸国際港都建設法 に関する情報はありません。
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