こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律
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第一条
こどもの国協会(以下「協会」という。)は、この法律の施行の時において解散する。 2 協会の解散の...
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第二条
政府は、指定法人に対し、指定法人が行う前条第三項各号に掲げる事業の用に供させるため、同条第二項の規...
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第三条
指定法人は、第一条第三項各号に掲げる事業以外の事業を行つてはならない。...
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第四条
指定法人は、第二条第一項の規定による貸付けを受けたときは、毎会計年度、予算及び事業計画書を作成し、...
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第五条
貸付財産の所管大臣は、前条第三項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の意見を聴いて、第二条第一項の規...
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第六条
厚生労働大臣は、指定法人に対する第二条第一項の規定による貸付けの契約が解除されたときは、当該指定法...
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第七条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。...
「こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律」に関するウェブサイト
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得する法律.com
得する法律.comのサイトホーム。知って得する法律をご紹介し
www.pumpsurplus.com/ます ... こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律. 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律. 公益通報者保護法. 小型船舶の登録等に関する法律. 小切手法. 鉱業法施行法 ... -
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 【目次】 昭和55・11・28・法律 91号 改正平成11・12・22・法律160号-- 改正平成12・6・7・法律111号 ... は、この法律の施行の時において解散する。 2 協会の解散の際現に協会の有する土地及びその定着物
www.houko.com/00/01/S55/091.HTM(建物及び工作物を除く。 以下「土地等」という。 ... -
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年
法律第九十一号)(第七百十八条関係) こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年
www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/146kokkai/sikouhou/kouseiroudou/718-1.法律第九十一号)(第七百十八条関係) | 新旧対照条文一覧 | | 次へ ...
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