国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律

  • 第一条

     この法律は、我が国における国際会議等の開催を増加させ、及び国際会議等に伴う観光その他の交流の機会を...

  • 第二条

     この法律において「国際会議等」とは、会議、討論会、講習会その他これらに類する集会(これらに付随して...

  • 第三条

     国土交通大臣は、国際観光の振興を図るため、国際会議等の誘致を促進し、及びその開催の円滑化を図り、並...

  • 第四条

     市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、申請により、その区域において国際会議等の誘致の促進及び開催の...

  • 第五条

     国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をする...

  • 第六条

     国土交通大臣は、第四条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 2 ...

  • 第七条

     国土交通大臣は、国際会議観光都市が第五条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認める...

  • 第八条

     独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、国際会議観光都市について、国際会議等の誘致...

  • 第九条

     機構は、国際会議観光都市において開催される国土交通省令で定める国際会議等の開催の円滑化を図るため、...

  • 第十条

     機構は、国際会議等に参加する外国人観光旅客の観光の魅力を増進するため、国際会議等が開催される市町村...

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