国土調査促進特別措置法

  • 第一条

     この法律は、国土の開発及びその利用の高度化に資するため、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を...

  • 第二条

     この法律で「国土調査事業」とは、次の各号に掲げる調査の事業をいう。  一 国土調査法(昭和二十六...

  • 第三条

     内閣総理大臣は、土地政策審議会の意見を聴いて、国土の総合的な開発及びその利用の高度化に資するため緊...

  • 第四条

     国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する国土調査事業については、この法律に定めるものを除くほか、国...

  • 第五条

     政府は、国土調査事業十箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。...

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