国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律
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第一条
この法律は、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを...
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第八条
内閣府及び各省に副大臣を、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁(以下「各大...
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第九条
内閣府、各省及び各大臣庁の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとす...
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第十条
内閣府及び各省に大臣政務官を、各大臣庁に長官政務官を置くものとする。 2 大臣政務官及び長官政務...
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第十一条
内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証するものとする。...
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第十二条
政務次官は、副大臣等及び大臣政務官等の設置の際に廃止するものとする。...
「国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律」に関するウェブサイト
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国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する
法律 リオスデジタル六法 杜の都労働コンサルタンツ国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する
www.liosgr.com/digitalroppo/h11hou116.html法律 抄(平成十一年七月三十日法律第百十六号:H11.7.30施行) 最終施行:H19.1.9(H18.12.22法118 ) 目次. 第一章 総則(1条) 第二章 国会法の一部改正 略. 第三章 国家行政組織法等の一部改正 略. 第四章 副大臣の設置等(8条12条) 附則 ... -
国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する
法律 抄国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO116.html法律 抄 (平成十一年七月三十日法律第百十六号) 最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一一八号. 第一章 総則(第一条) 第二章 国会法の一部改正(第二条—第四条) 第三章 国家行政組織法等の一部改正(第五条—第七条) 第四章 副大臣の設置等(第八条—第十二条) 附則 ... -
国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する
法律 案(衆法第29号)について国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する
www.kantei.go.jp/jp/komon/dai14appendix4.html法律 案(衆法第29号)について. 衆・議運委員長提出の標記法律案が、7月13日に衆議院で可決された。 その主な内容及び中央省庁等改革関連法律との関係は、次のとおり 。 国家基本政策委員会の設置. 平成12年の通常国会から衆・参両院に常任委員会として設置。 ...
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