国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律

  • 第一条

     この法律は、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを...

  • 第八条

     内閣府及び各省に副大臣を、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁(以下「各大...

  • 第九条

     内閣府、各省及び各大臣庁の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとす...

  • 第十条

     内閣府及び各省に大臣政務官を、各大臣庁に長官政務官を置くものとする。 2 大臣政務官及び長官政務...

  • 第十一条

     内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証するものとする。...

  • 第十二条

     政務次官は、副大臣等及び大臣政務官等の設置の際に廃止するものとする。...

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